
訪問販売で高齢者や知的障害者を相手に、強引に高額・不必要な契約を行い、契約後も粗雑工事により客を騙す、自宅を競売にかけられるなどの悪徳業者がはびこっています。
このようなケースでは、契約をしても取り消す事が出来るようになる成年後見制度の利用を家庭裁判所に申し立てるのも一つの方法です。
国民生活センターから、消費者へのアドバイスとして訪問販売によるリフォーム工事はできるだけ契約しない事という発表が2002年8月21日付けで行われています。
●訪問販売による契約は解除(クーリング・オフ)できます!
訪問販売による自宅での契約は、契約から8日間以内なら、契約を解除(クーリング・オフ)できます。(特定商取引法)
※ 工事に着手すると、契約解除の手続きが複雑になります。万が一契約してもクーリング・オフ期間中は工事に着手させないようにしましょう。
●強引な契約は消費者契約法によって取り消すことができます! 長時間におよぶ居座り等強引な勧誘などの場合には、消費者契約法によって契約を取り消すことが可能です。